豊中市にあるお墓を墓じまいするときの手続き
2026年11月7日に豊中市の公式情報で確認
墓じまいでお墓から遺骨を取り出して別の場所に移すには、お墓がある豊中市で「改葬許可」を受ける必要があります。豊中市に住んでいない方も、申請先は豊中市です。
豊中市の改葬許可のまとめ
| 申請先 | 福祉部 地域共生課 福祉総務係〒561-8501 大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号 06-6858-2288・2289 |
|---|---|
| 手数料 | 1通 450円 |
| 申請書 | 改葬許可申請書 |
| 郵送での申請 | できる郵送の方法は市の案内PDF「郵送による改葬許可手続き」を参照(定額小為替・返信用封筒・本人確認書類など)。郵送の手順(豊中市の資料) |
| 代理人の申請 | できる |
| オンライン申請 | できるオンライン事前申込(クレジット決済)あり。墓地管理者が出す証明書の原本は来庁時に持参。 |
| 許可証が出るまで | 申請から交付まで約1週間 |
「未確認」は、豊中市の公式サイトに記載がなかった項目です。申請の前に窓口へ電話で確認してください。
豊中市から遠くに住んでいる方へ
実家のお墓を継いだものの、豊中市から離れて暮らしている方も多いと思います。墓じまいで現地に行く必要があるのは、主に次の場面です。
| やること | 自分で行く場合 | 行かずに済ませる方法 |
|---|---|---|
| 改葬許可の申請 | 福祉部 地域共生課 福祉総務係に行く | 郵送で申請できる |
| お寺・霊園への連絡、証明の署名 | 直接あいさつに行く | 電話と郵送でやり取りできることが多い(お寺や霊園による) |
| 閉眼供養(魂抜き) | 立ち会う | 立ち会わずにお願いできるか、お寺に相談する |
| 遺骨の取り出し・墓石の撤去 | 立ち会う | 石材店や代行業者に任せる |
| 遺骨を新しい納骨先へ運ぶ | 自分で受け取って運ぶ | 代行業者に運んでもらう |
くわしくはお墓が遠くて行けない方のガイドにまとめています。
豊中市に出す書類
- 改葬許可申請書(収蔵・埋蔵の証明欄は、管理者が出す別紙の証明書でも可)
- 墓地使用者の承認(申請者が使用者本人なら不要)
- 改葬先の受入証明書など(あれば)
- 申請者と代理人の本人確認書類
このほか、新しい納骨先から「受入証明書」をもらっておくと、手続きがスムーズです(求められるかは市区町村によります)。
豊中市での手続きの流れ
新しい納骨先を決めるあなた
永代供養墓・樹木葬・納骨堂などを決め、受け入れの証明をもらいます。
今のお墓の管理者に証明をもらうお寺・霊園
改葬許可申請書の証明欄に、お墓の管理者から署名(または記名押印)をもらいます。
豊中市に改葬許可を申請する福祉部 地域共生課 福祉総務係
申請書を出して手数料(1通 450円)を払い、改葬許可証を受け取ります。(申請から交付まで約1週間)
閉眼供養をして、遺骨を取り出すお寺・石材店
墓石を撤去して、区画を更地に戻して返します。
新しい納骨先に納める新しい納骨先
改葬許可証を新しい納骨先の管理者に渡して、納骨します。
墓じまいの費用について
豊中市に払う手数料(1通 450円)のほかに、主に次の費用がかかります。金額はお墓の広さ・場所・お寺との関係で大きく変わるため、見積もりで確かめるのが確実です。
- 墓石の撤去と区画を元に戻す工事(石材店)
- 閉眼供養のお布施(お寺)
- 新しい納骨先の費用(永代供養墓・樹木葬・納骨堂など)
- お寺の檀家をやめる場合の離檀料(必要かどうかはお寺による)
豊中市の墓じまいでよくある質問
豊中市に住んでいなくても、改葬許可を申請できますか?
はい。改葬許可は、遺骨がいまある場所(お墓がある場所)の市区町村に申請します(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。住んでいる場所は関係ありません。豊中市にあるお墓なら、福祉部 地域共生課 福祉総務係(06-6858-2288・2289)に申請します。
豊中市の改葬許可の手数料はいくらですか?
1通 450円です。
豊中市の改葬許可は郵送で申請できますか?
できます。郵送の方法は市の案内PDF「郵送による改葬許可手続き」を参照(定額小為替・返信用封筒・本人確認書類など)。
改葬許可証はすぐにもらえますか?
豊中市の案内では「申請から交付まで約1週間」となっています。
大阪府のほかの市区町村
情報の出典
- 豊中市「改葬許可の手続きについて」(2026年11月7日 確認)
手続きの内容は変わることがあります。申請の前に、豊中市の窓口でもご確認ください。