大東市にあるお墓を墓じまいするときの手続き
2026年11月7日に大東市の公式情報で確認
墓じまいでお墓から遺骨を取り出して別の場所に移すには、お墓がある大東市で「改葬許可」を受ける必要があります。大東市に住んでいない方も、申請先は大東市です。
大東市の改葬許可のまとめ
| 申請先 | 市民生活部 市民政策課(市役所東別館1階)〒574-8555 大阪府大東市谷川一丁目1番1号 072-870-4010 |
|---|---|
| 手数料 | 無料 |
| 申請書 | 改葬許可申請書(墓地管理者の証明欄つき) |
| 郵送での申請 | できる遠隔地の場合は郵送で申請できます。返信用封筒(切手を貼り、住所・氏名を書く)を同封し、昼間に連絡できる電話番号を書きます。 |
| 代理人の申請 | 未確認 |
| 許可証が出るまで | 未確認 |
「未確認」は、大東市の公式サイトに記載がなかった項目です。申請の前に窓口へ電話で確認してください。
大東市から遠くに住んでいる方へ
実家のお墓を継いだものの、大東市から離れて暮らしている方も多いと思います。墓じまいで現地に行く必要があるのは、主に次の場面です。
| やること | 自分で行く場合 | 行かずに済ませる方法 |
|---|---|---|
| 改葬許可の申請 | 市民生活部 市民政策課(市役所東別館1階)に行く | 郵送で申請できる |
| お寺・霊園への連絡、証明の署名 | 直接あいさつに行く | 電話と郵送でやり取りできることが多い(お寺や霊園による) |
| 閉眼供養(魂抜き) | 立ち会う | 立ち会わずにお願いできるか、お寺に相談する |
| 遺骨の取り出し・墓石の撤去 | 立ち会う | 石材店や代行業者に任せる |
| 遺骨を新しい納骨先へ運ぶ | 自分で受け取って運ぶ | 代行業者に運んでもらう |
くわしくはお墓が遠くて行けない方のガイドにまとめています。
大東市に出す書類
- 改葬許可申請書
- 埋葬(納骨)の事実を証明する墓地・納骨堂の管理者の証明(申請書と一体)
- 墓地使用者の承諾書(申請者が使用者本人でない場合のみ)
このほか、新しい納骨先から「受入証明書」をもらっておくと、手続きがスムーズです(求められるかは市区町村によります)。
大東市での手続きの流れ
新しい納骨先を決めるあなた
永代供養墓・樹木葬・納骨堂などを決め、受け入れの証明をもらいます。
今のお墓の管理者に証明をもらうお寺・霊園
改葬許可申請書の証明欄に、お墓の管理者から署名(または記名押印)をもらいます。
大東市に改葬許可を申請する市民生活部 市民政策課(市役所東別館1階)
申請書を出して手数料(無料)を払い、改葬許可証を受け取ります。
閉眼供養をして、遺骨を取り出すお寺・石材店
墓石を撤去して、区画を更地に戻して返します。
新しい納骨先に納める新しい納骨先
改葬許可証を新しい納骨先の管理者に渡して、納骨します。
大東市で申請するときの注意点
- 郵送の返信用封筒の切手は、公式ページでは「84円」と書かれています(2020年11月更新のページ)。現在の郵便料金に合わせて用意してください。
大東市の人が使える公営の霊園
- 飯盛霊園(飯盛霊園組合):大東市・門真市・守口市・四條畷市でつくる組合の霊園。承継者がいらない合葬墓「虹の丘」もある。(電話 0743-78-1195)
墓じまいの費用について
大東市に払う手数料(無料)のほかに、主に次の費用がかかります。金額はお墓の広さ・場所・お寺との関係で大きく変わるため、見積もりで確かめるのが確実です。
- 墓石の撤去と区画を元に戻す工事(石材店)
- 閉眼供養のお布施(お寺)
- 新しい納骨先の費用(永代供養墓・樹木葬・納骨堂など)
- お寺の檀家をやめる場合の離檀料(必要かどうかはお寺による)
大東市の墓じまいでよくある質問
大東市に住んでいなくても、改葬許可を申請できますか?
はい。改葬許可は、遺骨がいまある場所(お墓がある場所)の市区町村に申請します(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。住んでいる場所は関係ありません。大東市にあるお墓なら、市民生活部 市民政策課(市役所東別館1階)(072-870-4010)に申請します。
大東市の改葬許可の手数料はいくらですか?
無料です。
大東市の改葬許可は郵送で申請できますか?
できます。遠隔地の場合は郵送で申請できます。返信用封筒(切手を貼り、住所・氏名を書く)を同封し、昼間に連絡できる電話番号を書きます。
大阪府のほかの市区町村
情報の出典
- 大東市「改葬許可申請書」(2026年11月7日 確認)
手続きの内容は変わることがあります。申請の前に、大東市の窓口でもご確認ください。