藤井寺市にあるお墓を墓じまいするときの手続き
2026年11月7日に藤井寺市の公式情報で確認
墓じまいでお墓から遺骨を取り出して別の場所に移すには、お墓がある藤井寺市で「改葬許可」を受ける必要があります。藤井寺市に住んでいない方も、申請先は藤井寺市です。
藤井寺市の改葬許可のまとめ
| 申請先 | 市民生活部 市民課(市役所1階 1番窓口)〒583-8583 大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 072-939-1049(窓口・戸籍担当) |
|---|---|
| 手数料 | 無料 |
| 申請書 | 改葬許可申請書 |
| 郵送での申請 | できる必要書類に返信用封筒(切手を貼り、住所・氏名を書く)を同封します。戸籍・新しい納骨先の使用許可証・身分証明書はコピーで可。昼間に連絡できる電話番号を書きます。 |
| 代理人の申請 | できる代理人が申請する場合は委任状が必要です。 |
| 許可証が出るまで | 未確認 |
「未確認」は、藤井寺市の公式サイトに記載がなかった項目です。申請の前に窓口へ電話で確認してください。
藤井寺市から遠くに住んでいる方へ
実家のお墓を継いだものの、藤井寺市から離れて暮らしている方も多いと思います。墓じまいで現地に行く必要があるのは、主に次の場面です。
| やること | 自分で行く場合 | 行かずに済ませる方法 |
|---|---|---|
| 改葬許可の申請 | 市民生活部 市民課(市役所1階 1番窓口)に行く | 郵送で申請できる |
| お寺・霊園への連絡、証明の署名 | 直接あいさつに行く | 電話と郵送でやり取りできることが多い(お寺や霊園による) |
| 閉眼供養(魂抜き) | 立ち会う | 立ち会わずにお願いできるか、お寺に相談する |
| 遺骨の取り出し・墓石の撤去 | 立ち会う | 石材店や代行業者に任せる |
| 遺骨を新しい納骨先へ運ぶ | 自分で受け取って運ぶ | 代行業者に運んでもらう |
くわしくはお墓が遠くて行けない方のガイドにまとめています。
藤井寺市に出す書類
- 改葬許可申請書(墓地管理者の記入・押印欄つき)
- 申請者と死亡者の関係がわかる戸籍
- 新しい納骨先の使用許可証または契約書など
- 申請者の身分証明書
このほか、新しい納骨先から「受入証明書」をもらっておくと、手続きがスムーズです(求められるかは市区町村によります)。
藤井寺市での手続きの流れ
新しい納骨先を決めるあなた
永代供養墓・樹木葬・納骨堂などを決め、受け入れの証明をもらいます。
今のお墓の管理者に証明をもらうお寺・霊園
改葬許可申請書の証明欄に、お墓の管理者から署名(または記名押印)をもらいます。
藤井寺市に改葬許可を申請する市民生活部 市民課(市役所1階 1番窓口)
申請書を出して手数料(無料)を払い、改葬許可証を受け取ります。
閉眼供養をして、遺骨を取り出すお寺・石材店
墓石を撤去して、区画を更地に戻して返します。
新しい納骨先に納める新しい納骨先
改葬許可証を新しい納骨先の管理者に渡して、納骨します。
墓じまいの費用について
藤井寺市に払う手数料(無料)のほかに、主に次の費用がかかります。金額はお墓の広さ・場所・お寺との関係で大きく変わるため、見積もりで確かめるのが確実です。
- 墓石の撤去と区画を元に戻す工事(石材店)
- 閉眼供養のお布施(お寺)
- 新しい納骨先の費用(永代供養墓・樹木葬・納骨堂など)
- お寺の檀家をやめる場合の離檀料(必要かどうかはお寺による)
藤井寺市の墓じまいでよくある質問
藤井寺市に住んでいなくても、改葬許可を申請できますか?
はい。改葬許可は、遺骨がいまある場所(お墓がある場所)の市区町村に申請します(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。住んでいる場所は関係ありません。藤井寺市にあるお墓なら、市民生活部 市民課(市役所1階 1番窓口)(072-939-1049(窓口・戸籍担当))に申請します。
藤井寺市の改葬許可の手数料はいくらですか?
無料です。
藤井寺市の改葬許可は郵送で申請できますか?
できます。必要書類に返信用封筒(切手を貼り、住所・氏名を書く)を同封します。戸籍・新しい納骨先の使用許可証・身分証明書はコピーで可。昼間に連絡できる電話番号を書きます。
大阪府のほかの市区町村
情報の出典
- 藤井寺市「改葬許可申請について」(2026年11月7日 確認)
手続きの内容は変わることがあります。申請の前に、藤井寺市の窓口でもご確認ください。