守口市にあるお墓を墓じまいするときの手続き
2026年11月7日に守口市の公式情報で確認
墓じまいでお墓から遺骨を取り出して別の場所に移すには、お墓がある守口市で「改葬許可」を受ける必要があります。守口市に住んでいない方も、申請先は守口市です。
守口市の改葬許可のまとめ
| 申請先 | 市民生活部 コミュニティ推進課〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5 守口市役所5階南エリア 06-6992-1520 月曜〜金曜 9:00〜17:30(市役所の開庁時間) |
|---|---|
| 手数料 | 1通 300円申請書を提出したあと、会計室で支払います。 |
| 申請書 | 改葬許可申請書(遺骨1体につき1枚) |
| 郵送での申請 | 未確認 |
| 代理人の申請 | 未確認 |
| 許可証が出るまで | 窓口で1通30分程度 |
「未確認」は、守口市の公式サイトに記載がなかった項目です。申請の前に窓口へ電話で確認してください。
守口市から遠くに住んでいる方へ
実家のお墓を継いだものの、守口市から離れて暮らしている方も多いと思います。墓じまいで現地に行く必要があるのは、主に次の場面です。
| やること | 自分で行く場合 | 行かずに済ませる方法 |
|---|---|---|
| 改葬許可の申請 | 市民生活部 コミュニティ推進課に行く | 郵送できるかは未確認(電話で確認)。代理人や代行業者に頼む方法もある |
| お寺・霊園への連絡、証明の署名 | 直接あいさつに行く | 電話と郵送でやり取りできることが多い(お寺や霊園による) |
| 閉眼供養(魂抜き) | 立ち会う | 立ち会わずにお願いできるか、お寺に相談する |
| 遺骨の取り出し・墓石の撤去 | 立ち会う | 石材店や代行業者に任せる |
| 遺骨を新しい納骨先へ運ぶ | 自分で受け取って運ぶ | 代行業者に運んでもらう |
くわしくはお墓が遠くて行けない方のガイドにまとめています。
守口市に出す書類
- 改葬許可申請書(遺骨1体につき1枚)
- 申請書の証明欄への墓地管理者の署名(法人の場合や本人が手書きしない場合は記名押印)
- 承諾書(墓地の使用者本人以外が申請する場合)
このほか、新しい納骨先から「受入証明書」をもらっておくと、手続きがスムーズです(求められるかは市区町村によります)。
守口市での手続きの流れ
新しい納骨先を決めるあなた
永代供養墓・樹木葬・納骨堂などを決め、受け入れの証明をもらいます。
今のお墓の管理者に証明をもらうお寺・霊園
改葬許可申請書の証明欄に、お墓の管理者から署名(または記名押印)をもらいます。
守口市に改葬許可を申請する市民生活部 コミュニティ推進課
申請書を出して手数料(1通 300円)を払い、改葬許可証を受け取ります。(窓口で1通30分程度)
閉眼供養をして、遺骨を取り出すお寺・石材店
墓石を撤去して、区画を更地に戻して返します。
新しい納骨先に納める新しい納骨先
改葬許可証を新しい納骨先の管理者に渡して、納骨します。
守口市で申請するときの注意点
- 申請書の死亡者の住所・本籍の欄は、亡くなったときのものを書きます。わからない場合は「不詳」と書きます。
- 書類にわからない点があると、市が墓地の管理者に確認することがあります。
改葬許可がいらない場合(守口市の案内より)
- 分骨するとき(墓地の管理者が出す分骨証明書で納骨できる)
- 火葬のあと自宅に置いていた遺骨を墓地に納めるとき(火葬許可証で納骨できる)
- 墓地から自宅に遺骨を移すとき(ただし、そのあと別の墓地に移すときは改葬許可が必要)
守口市の人が使える公営の霊園
- 飯盛霊園(飯盛霊園組合):守口市・門真市・大東市・四條畷市でつくる組合の霊園。承継者がいらない合葬墓「虹の丘」もある。(電話 0743-78-1195)
墓じまいの費用について
守口市に払う手数料(1通 300円)のほかに、主に次の費用がかかります。金額はお墓の広さ・場所・お寺との関係で大きく変わるため、見積もりで確かめるのが確実です。
- 墓石の撤去と区画を元に戻す工事(石材店)
- 閉眼供養のお布施(お寺)
- 新しい納骨先の費用(永代供養墓・樹木葬・納骨堂など)
- お寺の檀家をやめる場合の離檀料(必要かどうかはお寺による)
守口市の墓じまいでよくある質問
守口市に住んでいなくても、改葬許可を申請できますか?
はい。改葬許可は、遺骨がいまある場所(お墓がある場所)の市区町村に申請します(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。住んでいる場所は関係ありません。守口市にあるお墓なら、市民生活部 コミュニティ推進課(06-6992-1520)に申請します。
守口市の改葬許可の手数料はいくらですか?
1通 300円です。申請書を提出したあと、会計室で支払います。
守口市の改葬許可は郵送で申請できますか?
守口市の公式サイトには、郵送での申請についての記載がありませんでした。市民生活部 コミュニティ推進課(06-6992-1520)に電話で確認してください。
遺骨が何人分かある場合、申請書は何枚必要ですか?
遺骨1体につき1枚の申請書が必要です。
改葬許可証はすぐにもらえますか?
守口市の案内では「窓口で1通30分程度」となっています。
大阪府のほかの市区町村
情報の出典
- 守口市「改葬許可申請」(2026年11月7日 確認)
- 守口市「改葬許可書発行の手引き」(PDF)(2026年11月7日 確認)
- 門真市「霊園(飯盛霊園組合)」(2026年11月7日 確認)
手続きの内容は変わることがあります。申請の前に、守口市の窓口でもご確認ください。