守口市にあるお墓を墓じまいするときの手続き

2026年11月7日に守口市の公式情報で確認

墓じまいでお墓から遺骨を取り出して別の場所に移すには、お墓がある守口市で「改葬許可」を受ける必要があります。守口市に住んでいない方も、申請先は守口市です。

守口市の改葬許可のまとめ

申請先市民生活部 コミュニティ推進課〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5 守口市役所5階南エリア 06-6992-1520 月曜〜金曜 9:00〜17:30(市役所の開庁時間)
手数料1通 300円申請書を提出したあと、会計室で支払います。
申請書改葬許可申請書(遺骨1体につき1枚)
郵送での申請未確認
代理人の申請未確認
許可証が出るまで窓口で1通30分程度

「未確認」は、守口市の公式サイトに記載がなかった項目です。申請の前に窓口へ電話で確認してください。

守口市から遠くに住んでいる方へ

実家のお墓を継いだものの、守口市から離れて暮らしている方も多いと思います。墓じまいで現地に行く必要があるのは、主に次の場面です。

やること自分で行く場合行かずに済ませる方法
改葬許可の申請市民生活部 コミュニティ推進課に行く郵送できるかは未確認(電話で確認)。代理人や代行業者に頼む方法もある
お寺・霊園への連絡、証明の署名直接あいさつに行く電話と郵送でやり取りできることが多い(お寺や霊園による)
閉眼供養(魂抜き)立ち会う立ち会わずにお願いできるか、お寺に相談する
遺骨の取り出し・墓石の撤去立ち会う石材店や代行業者に任せる
遺骨を新しい納骨先へ運ぶ自分で受け取って運ぶ代行業者に運んでもらう

くわしくはお墓が遠くて行けない方のガイドにまとめています。

守口市に出す書類

  • 改葬許可申請書(遺骨1体につき1枚)
  • 申請書の証明欄への墓地管理者の署名(法人の場合や本人が手書きしない場合は記名押印)
  • 承諾書(墓地の使用者本人以外が申請する場合)

このほか、新しい納骨先から「受入証明書」をもらっておくと、手続きがスムーズです(求められるかは市区町村によります)。

守口市での手続きの流れ

  1. 新しい納骨先を決めるあなた

    永代供養墓・樹木葬・納骨堂などを決め、受け入れの証明をもらいます。

  2. 今のお墓の管理者に証明をもらうお寺・霊園

    改葬許可申請書の証明欄に、お墓の管理者から署名(または記名押印)をもらいます。

  3. 守口市に改葬許可を申請する市民生活部 コミュニティ推進課

    申請書を出して手数料(1通 300円)を払い、改葬許可証を受け取ります。(窓口で1通30分程度)

  4. 閉眼供養をして、遺骨を取り出すお寺・石材店

    墓石を撤去して、区画を更地に戻して返します。

  5. 新しい納骨先に納める新しい納骨先

    改葬許可証を新しい納骨先の管理者に渡して、納骨します。

守口市で申請するときの注意点

  • 申請書の死亡者の住所・本籍の欄は、亡くなったときのものを書きます。わからない場合は「不詳」と書きます。
  • 書類にわからない点があると、市が墓地の管理者に確認することがあります。

改葬許可がいらない場合(守口市の案内より)

  • 分骨するとき(墓地の管理者が出す分骨証明書で納骨できる)
  • 火葬のあと自宅に置いていた遺骨を墓地に納めるとき(火葬許可証で納骨できる)
  • 墓地から自宅に遺骨を移すとき(ただし、そのあと別の墓地に移すときは改葬許可が必要)

守口市の人が使える公営の霊園

  • 飯盛霊園(飯盛霊園組合):守口市・門真市・大東市・四條畷市でつくる組合の霊園。承継者がいらない合葬墓「虹の丘」もある。(電話 0743-78-1195)

墓じまいの費用について

守口市に払う手数料(1通 300円)のほかに、主に次の費用がかかります。金額はお墓の広さ・場所・お寺との関係で大きく変わるため、見積もりで確かめるのが確実です。

  • 墓石の撤去と区画を元に戻す工事(石材店)
  • 閉眼供養のお布施(お寺)
  • 新しい納骨先の費用(永代供養墓・樹木葬・納骨堂など)
  • お寺の檀家をやめる場合の離檀料(必要かどうかはお寺による)

守口市の墓じまいでよくある質問

守口市に住んでいなくても、改葬許可を申請できますか?

はい。改葬許可は、遺骨がいまある場所(お墓がある場所)の市区町村に申請します(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。住んでいる場所は関係ありません。守口市にあるお墓なら、市民生活部 コミュニティ推進課(06-6992-1520)に申請します。

守口市の改葬許可の手数料はいくらですか?

1通 300円です。申請書を提出したあと、会計室で支払います。

守口市の改葬許可は郵送で申請できますか?

守口市の公式サイトには、郵送での申請についての記載がありませんでした。市民生活部 コミュニティ推進課(06-6992-1520)に電話で確認してください。

遺骨が何人分かある場合、申請書は何枚必要ですか?

遺骨1体につき1枚の申請書が必要です。

改葬許可証はすぐにもらえますか?

守口市の案内では「窓口で1通30分程度」となっています。

大阪府のほかの市区町村

情報の出典

手続きの内容は変わることがあります。申請の前に、守口市の窓口でもご確認ください。