墓じまいの手続きの流れ
墓じまいは、やることが多く、順番をまちがえると二度手間になります。全体の流れと、それぞれだれに頼むかをまとめました。
墓じまいと改葬のちがい
墓じまいは、今のお墓を片付けて、区画を墓地の管理者に返すことです。
改葬は、お墓に納められている遺骨を、ほかの墓地や納骨堂に移すことです(墓地、埋葬等に関する法律 第2条第3項)。
墓じまいをすると、取り出した遺骨をどこかに移すことになるので、ほとんどの場合改葬の手続き(改葬許可)が必要になります。
改葬許可の申請先は、お墓がある市区町村です。あなたが住んでいる市区町村ではありません。
手続きの流れ(6ステップ)
親族と話し合うあなた・親族
お墓は親族にとっても大切な場所です。あとでもめないように、墓じまいをすること、遺骨の行き先、費用の分担を先に話し合います。
今のお墓の管理者に伝えるお寺・霊園
お寺の境内にあるお墓なら住職に、霊園なら管理事務所に、墓じまいをしたいことを伝えます。お寺の場合は、檀家をやめること(離檀)の相談にもなります。
新しい納骨先を決めるあなた
永代供養墓・樹木葬・納骨堂・海洋散骨などから選びます。決まったら、新しい納骨先から受入証明書(使用許可証など)をもらいます。
改葬許可を申請するお墓がある市区町村
申請書に、今のお墓の管理者から埋蔵(納骨)の証明をもらい、市区町村に提出します。許可されると改葬許可証が出ます。
閉眼供養をして、遺骨を取り出し、墓石を撤去するお寺・石材店
お寺に閉眼供養(魂抜き)をお願いし、石材店が遺骨を取り出して墓石を撤去します。区画を更地に戻して、管理者に返します。
新しい納骨先に納める新しい納骨先
改葬許可証を新しい納骨先の管理者に渡して、遺骨を納めます。
改葬許可に必要な書類
法律(墓地、埋葬等に関する法律 施行規則 第2条)では、申請書のほかに次の書類が決められています。くわしい様式は市区町村ごとにちがいます。
- 改葬許可申請書(多くの市区町村で、遺骨1体につき1枚)
- 今のお墓の管理者が出す、埋蔵(納骨)されていることの証明(申請書の証明欄への署名の形が多い)
- 墓地の使用者以外が申請する場合は、使用者の承諾書
- そのほか市区町村が必要とする書類(新しい納骨先の受入証明書、本人確認書類など)
よくある質問
改葬許可は、住んでいる市区町村に申請するのですか?
いいえ。遺骨がいまある場所、つまりお墓がある市区町村に申請します(墓地、埋葬等に関する法律 第5条第2項)。
改葬許可がなくても遺骨を移せますか?
別の墓地や納骨堂に移す場合は、改葬許可が必要です。許可を受けずに改葬すると、法律違反になります(同法 第5条第1項・第21条)。分骨や、お墓から自宅に持ち帰るだけの場合など、扱いが市区町村によって案内されているケースもあるので、お墓がある市区町村の案内を確認してください。
申請書は1枚でいいですか?
多くの市区町村では、遺骨1体につき1枚の申請書が必要です。お墓に何人分の遺骨が入っているか、先に確認しておきましょう。