堺市にあるお墓を墓じまいするときの手続き
2026年11月7日に堺市の公式情報で確認
墓じまいでお墓から遺骨を取り出して別の場所に移すには、お墓がある堺市で「改葬許可」を受ける必要があります。堺市に住んでいない方も、申請先は堺市です。
堺市の改葬許可のまとめ
| 申請先 | 堺市立斎場(健康福祉局 健康部 斎場)堺市立斎場 072-228-0167 9:00〜17:15 |
|---|---|
| 手数料 | 無料 |
| 申請書 | 改葬許可申請書 |
| 郵送での申請 | できない |
| 代理人の申請 | 未確認 |
| 許可証が出るまで | 未確認 |
「未確認」は、堺市の公式サイトに記載がなかった項目です。申請の前に窓口へ電話で確認してください。
堺市から遠くに住んでいる方へ
実家のお墓を継いだものの、堺市から離れて暮らしている方も多いと思います。墓じまいで現地に行く必要があるのは、主に次の場面です。
| やること | 自分で行く場合 | 行かずに済ませる方法 |
|---|---|---|
| 改葬許可の申請 | 堺市立斎場(健康福祉局 健康部 斎場)に行く | 郵送はできない。代理人や代行業者に頼む |
| お寺・霊園への連絡、証明の署名 | 直接あいさつに行く | 電話と郵送でやり取りできることが多い(お寺や霊園による) |
| 閉眼供養(魂抜き) | 立ち会う | 立ち会わずにお願いできるか、お寺に相談する |
| 遺骨の取り出し・墓石の撤去 | 立ち会う | 石材店や代行業者に任せる |
| 遺骨を新しい納骨先へ運ぶ | 自分で受け取って運ぶ | 代行業者に運んでもらう |
くわしくはお墓が遠くて行けない方のガイドにまとめています。
堺市に出す書類
- 改葬許可申請書(1枚で遺骨5体まで申請できる)
- 今の墓地・お寺の管理者の証明印(申請書への押印、または証明印のある別紙)
- 墓地の使用者以外が申請する場合は、使用者の承諾印(申請書の承諾欄、または承諾印のある別紙)
このほか、新しい納骨先から「受入証明書」をもらっておくと、手続きがスムーズです(求められるかは市区町村によります)。
堺市での手続きの流れ
新しい納骨先を決めるあなた
永代供養墓・樹木葬・納骨堂などを決め、受け入れの証明をもらいます。
今のお墓の管理者に証明をもらうお寺・霊園
改葬許可申請書の証明欄に、お墓の管理者から署名(または記名押印)をもらいます。
堺市に改葬許可を申請する堺市立斎場(健康福祉局 健康部 斎場)
申請書を出して手数料(無料)を払い、改葬許可証を受け取ります。
閉眼供養をして、遺骨を取り出すお寺・石材店
墓石を撤去して、区画を更地に戻して返します。
新しい納骨先に納める新しい納骨先
改葬許可証を新しい納骨先の管理者に渡して、納骨します。
堺市で申請するときの注意点
- 改葬先が決まっていないと手続きできません。
- 窓口は区役所ではなく堺市立斎場です。車で行く場合は警備員に「事務所に用事で来ました」と伝えます。
墓じまいの費用について
堺市に払う手数料(無料)のほかに、主に次の費用がかかります。金額はお墓の広さ・場所・お寺との関係で大きく変わるため、見積もりで確かめるのが確実です。
- 墓石の撤去と区画を元に戻す工事(石材店)
- 閉眼供養のお布施(お寺)
- 新しい納骨先の費用(永代供養墓・樹木葬・納骨堂など)
- お寺の檀家をやめる場合の離檀料(必要かどうかはお寺による)
堺市の墓じまいでよくある質問
堺市に住んでいなくても、改葬許可を申請できますか?
はい。改葬許可は、遺骨がいまある場所(お墓がある場所)の市区町村に申請します(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。住んでいる場所は関係ありません。堺市にあるお墓なら、堺市立斎場(健康福祉局 健康部 斎場)(072-228-0167)に申請します。
堺市の改葬許可の手数料はいくらですか?
無料です。
堺市の改葬許可は郵送で申請できますか?
できません。窓口で申請します。
遺骨が何人分かある場合、申請書は何枚必要ですか?
堺市では、1枚の申請書で複数人分を申請できます(人数の上限や別紙の使い方は、申請書の案内を確認してください)。
大阪府のほかの市区町村
情報の出典
- 堺市「改葬許可申請書」(2026年11月7日 確認)
- 堺市「納骨や改葬、斎場利用などのよくある質問」(2026年11月7日 確認)
手続きの内容は変わることがあります。申請の前に、堺市の窓口でもご確認ください。