堺市にあるお墓を墓じまいするときの手続き

2026年11月7日に堺市の公式情報で確認

墓じまいでお墓から遺骨を取り出して別の場所に移すには、お墓がある堺市で「改葬許可」を受ける必要があります。堺市に住んでいない方も、申請先は堺市です。

堺市の改葬許可のまとめ

申請先堺市立斎場(健康福祉局 健康部 斎場)堺市立斎場 072-228-0167 9:00〜17:15
手数料無料
申請書改葬許可申請書
郵送での申請できない
代理人の申請未確認
許可証が出るまで未確認

「未確認」は、堺市の公式サイトに記載がなかった項目です。申請の前に窓口へ電話で確認してください。

堺市から遠くに住んでいる方へ

実家のお墓を継いだものの、堺市から離れて暮らしている方も多いと思います。墓じまいで現地に行く必要があるのは、主に次の場面です。

やること自分で行く場合行かずに済ませる方法
改葬許可の申請堺市立斎場(健康福祉局 健康部 斎場)に行く郵送はできない。代理人や代行業者に頼む
お寺・霊園への連絡、証明の署名直接あいさつに行く電話と郵送でやり取りできることが多い(お寺や霊園による)
閉眼供養(魂抜き)立ち会う立ち会わずにお願いできるか、お寺に相談する
遺骨の取り出し・墓石の撤去立ち会う石材店や代行業者に任せる
遺骨を新しい納骨先へ運ぶ自分で受け取って運ぶ代行業者に運んでもらう

くわしくはお墓が遠くて行けない方のガイドにまとめています。

堺市に出す書類

  • 改葬許可申請書(1枚で遺骨5体まで申請できる)
  • 今の墓地・お寺の管理者の証明印(申請書への押印、または証明印のある別紙)
  • 墓地の使用者以外が申請する場合は、使用者の承諾印(申請書の承諾欄、または承諾印のある別紙)

このほか、新しい納骨先から「受入証明書」をもらっておくと、手続きがスムーズです(求められるかは市区町村によります)。

堺市での手続きの流れ

  1. 新しい納骨先を決めるあなた

    永代供養墓・樹木葬・納骨堂などを決め、受け入れの証明をもらいます。

  2. 今のお墓の管理者に証明をもらうお寺・霊園

    改葬許可申請書の証明欄に、お墓の管理者から署名(または記名押印)をもらいます。

  3. 堺市に改葬許可を申請する堺市立斎場(健康福祉局 健康部 斎場)

    申請書を出して手数料(無料)を払い、改葬許可証を受け取ります。

  4. 閉眼供養をして、遺骨を取り出すお寺・石材店

    墓石を撤去して、区画を更地に戻して返します。

  5. 新しい納骨先に納める新しい納骨先

    改葬許可証を新しい納骨先の管理者に渡して、納骨します。

堺市で申請するときの注意点

  • 改葬先が決まっていないと手続きできません。
  • 窓口は区役所ではなく堺市立斎場です。車で行く場合は警備員に「事務所に用事で来ました」と伝えます。

墓じまいの費用について

堺市に払う手数料(無料)のほかに、主に次の費用がかかります。金額はお墓の広さ・場所・お寺との関係で大きく変わるため、見積もりで確かめるのが確実です。

  • 墓石の撤去と区画を元に戻す工事(石材店)
  • 閉眼供養のお布施(お寺)
  • 新しい納骨先の費用(永代供養墓・樹木葬・納骨堂など)
  • お寺の檀家をやめる場合の離檀料(必要かどうかはお寺による)

堺市の墓じまいでよくある質問

堺市に住んでいなくても、改葬許可を申請できますか?

はい。改葬許可は、遺骨がいまある場所(お墓がある場所)の市区町村に申請します(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。住んでいる場所は関係ありません。堺市にあるお墓なら、堺市立斎場(健康福祉局 健康部 斎場)(072-228-0167)に申請します。

堺市の改葬許可の手数料はいくらですか?

無料です。

堺市の改葬許可は郵送で申請できますか?

できません。窓口で申請します。

遺骨が何人分かある場合、申請書は何枚必要ですか?

堺市では、1枚の申請書で複数人分を申請できます(人数の上限や別紙の使い方は、申請書の案内を確認してください)。

大阪府のほかの市区町村

情報の出典

手続きの内容は変わることがあります。申請の前に、堺市の窓口でもご確認ください。