大阪市北区にあるお墓を墓じまいするときの手続き

2026年11月7日に大阪市北区の公式情報で確認

墓じまいでお墓から遺骨を取り出して別の場所に移すには、お墓がある大阪市北区で「改葬許可」を受ける必要があります。大阪市北区に住んでいない方も、申請先は大阪市北区です。

大阪市北区の改葬許可のまとめ

申請先北区役所 窓口サービス課 戸籍担当(1階 3番窓口)〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号 06-6313-9961
手数料無料
申請書改葬許可申請書(代理人用の様式もあり)(遺骨1体につき1枚)
郵送での申請できる来庁が難しい場合は郵送で申請できます。必要書類(本人確認書類はコピー、それ以外は原本)に、申請者の住所・氏名を書いて切手を貼った返信用封筒を同封します。霊園の使用許可証など1部しかない書類は、区役所で原本を確認したあと返送してもらえます(送り方は区の案内を確認してください)。
代理人の申請できる代理人が手続きする場合は、代理人手続用の申請書と委任状が必要です。
許可証が出るまで未確認

「未確認」は、大阪市北区の公式サイトに記載がなかった項目です。申請の前に窓口へ電話で確認してください。

大阪市北区から遠くに住んでいる方へ

実家のお墓を継いだものの、大阪市北区から離れて暮らしている方も多いと思います。墓じまいで現地に行く必要があるのは、主に次の場面です。

やること自分で行く場合行かずに済ませる方法
改葬許可の申請北区役所 窓口サービス課 戸籍担当(1階 3番窓口)に行く郵送で申請できる
お寺・霊園への連絡、証明の署名直接あいさつに行く電話と郵送でやり取りできることが多い(お寺や霊園による)
閉眼供養(魂抜き)立ち会う立ち会わずにお願いできるか、お寺に相談する
遺骨の取り出し・墓石の撤去立ち会う石材店や代行業者に任せる
遺骨を新しい納骨先へ運ぶ自分で受け取って運ぶ代行業者に運んでもらう

くわしくはお墓が遠くて行けない方のガイドにまとめています。

大阪市北区に出す書類

  • 改葬許可申請書(亡くなった方1人につき1枚)
  • 今の墓地・納骨堂の管理者が出す「納骨の事実を証する証明書」の原本(墓地使用者の氏名・納骨されている人の氏名・墓地の所在地と名称・管理者の氏名と印など)
  • 改葬先の受入証明書または使用許可証などの原本
  • 申請者の本人確認書類
  • 代理人の場合は委任状

このほか、新しい納骨先から「受入証明書」をもらっておくと、手続きがスムーズです(求められるかは市区町村によります)。

大阪市北区での手続きの流れ

  1. 新しい納骨先を決めるあなた

    永代供養墓・樹木葬・納骨堂などを決め、受け入れの証明をもらいます。

  2. 今のお墓の管理者に証明をもらうお寺・霊園

    改葬許可申請書の証明欄に、お墓の管理者から署名(または記名押印)をもらいます。

  3. 大阪市北区に改葬許可を申請する北区役所 窓口サービス課 戸籍担当(1階 3番窓口)

    申請書を出して手数料(無料)を払い、改葬許可証を受け取ります。

  4. 閉眼供養をして、遺骨を取り出すお寺・石材店

    墓石を撤去して、区画を更地に戻して返します。

  5. 新しい納骨先に納める新しい納骨先

    改葬許可証を新しい納骨先の管理者に渡して、納骨します。

大阪市北区で申請するときの注意点

  • 申請者は、今納骨している墓地の使用者です。
  • 必要書類は原本が必要です(本人確認書類はコピー可)。

墓じまいの費用について

大阪市北区に払う手数料(無料)のほかに、主に次の費用がかかります。金額はお墓の広さ・場所・お寺との関係で大きく変わるため、見積もりで確かめるのが確実です。

  • 墓石の撤去と区画を元に戻す工事(石材店)
  • 閉眼供養のお布施(お寺)
  • 新しい納骨先の費用(永代供養墓・樹木葬・納骨堂など)
  • お寺の檀家をやめる場合の離檀料(必要かどうかはお寺による)

大阪市北区の墓じまいでよくある質問

大阪市北区に住んでいなくても、改葬許可を申請できますか?

はい。改葬許可は、遺骨がいまある場所(お墓がある場所)の市区町村に申請します(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。住んでいる場所は関係ありません。大阪市北区にあるお墓なら、北区役所 窓口サービス課 戸籍担当(1階 3番窓口)(06-6313-9961)に申請します。

大阪市北区の改葬許可の手数料はいくらですか?

無料です。

大阪市北区の改葬許可は郵送で申請できますか?

できます。来庁が難しい場合は郵送で申請できます。必要書類(本人確認書類はコピー、それ以外は原本)に、申請者の住所・氏名を書いて切手を貼った返信用封筒を同封します。霊園の使用許可証など1部しかない書類は、区役所で原本を確認したあと返送してもらえます(送り方は区の案内を確認してください)。

遺骨が何人分かある場合、申請書は何枚必要ですか?

遺骨1体につき1枚の申請書が必要です。

大阪市のほかの区

情報の出典

手続きの内容は変わることがあります。申請の前に、大阪市北区の窓口でもご確認ください。