大阪市平野区にあるお墓を墓じまいするときの手続き
2026年11月7日に大阪市平野区の公式情報で確認
墓じまいでお墓から遺骨を取り出して別の場所に移すには、お墓がある大阪市平野区で「改葬許可」を受ける必要があります。大阪市平野区に住んでいない方も、申請先は大阪市平野区です。
大阪市平野区の改葬許可のまとめ
| 申請先 | 平野区役所 住民情報課 戸籍グループ(1階 15番窓口)〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号 06-4302-9961 |
|---|---|
| 手数料 | 無料 |
| 申請書 | 改葬許可申請書(代理人申請用の様式もあり) |
| 郵送での申請 | できる来庁が難しい場合は郵送で申請できます。必要書類(本人確認書類はコピー、それ以外は原本)に、申請者の住所・氏名を書いて切手を貼った返信用封筒を同封します。霊園の使用許可証など1部しかない書類は、区役所で原本を確認したあと返送してもらえます(送り方は区の案内を確認してください)。 |
| 代理人の申請 | できる代理人が手続きする場合は、代理人申請用の申請書・委任状・代理人の本人確認書類が必要です。 |
| 許可証が出るまで | 未確認 |
「未確認」は、大阪市平野区の公式サイトに記載がなかった項目です。申請の前に窓口へ電話で確認してください。
大阪市平野区から遠くに住んでいる方へ
実家のお墓を継いだものの、大阪市平野区から離れて暮らしている方も多いと思います。墓じまいで現地に行く必要があるのは、主に次の場面です。
| やること | 自分で行く場合 | 行かずに済ませる方法 |
|---|---|---|
| 改葬許可の申請 | 平野区役所 住民情報課 戸籍グループ(1階 15番窓口)に行く | 郵送で申請できる |
| お寺・霊園への連絡、証明の署名 | 直接あいさつに行く | 電話と郵送でやり取りできることが多い(お寺や霊園による) |
| 閉眼供養(魂抜き) | 立ち会う | 立ち会わずにお願いできるか、お寺に相談する |
| 遺骨の取り出し・墓石の撤去 | 立ち会う | 石材店や代行業者に任せる |
| 遺骨を新しい納骨先へ運ぶ | 自分で受け取って運ぶ | 代行業者に運んでもらう |
くわしくはお墓が遠くて行けない方のガイドにまとめています。
大阪市平野区に出す書類
- 改葬許可申請書(亡くなった方1人につき1枚)
- 今の墓地・納骨堂の管理者が出す「納骨の事実を証する証明書」の原本(墓地使用者の氏名・納骨されている人の氏名・墓地の所在地と名称・管理者の氏名と印など)
- 改葬先の受入証明書など
- 申請者の本人確認書類
- 代理人の場合は委任状と代理人の本人確認書類
このほか、新しい納骨先から「受入証明書」をもらっておくと、手続きがスムーズです(求められるかは市区町村によります)。
大阪市平野区での手続きの流れ
新しい納骨先を決めるあなた
永代供養墓・樹木葬・納骨堂などを決め、受け入れの証明をもらいます。
今のお墓の管理者に証明をもらうお寺・霊園
改葬許可申請書の証明欄に、お墓の管理者から署名(または記名押印)をもらいます。
大阪市平野区に改葬許可を申請する平野区役所 住民情報課 戸籍グループ(1階 15番窓口)
申請書を出して手数料(無料)を払い、改葬許可証を受け取ります。
閉眼供養をして、遺骨を取り出すお寺・石材店
墓石を撤去して、区画を更地に戻して返します。
新しい納骨先に納める新しい納骨先
改葬許可証を新しい納骨先の管理者に渡して、納骨します。
大阪市平野区で申請するときの注意点
- 申請者は、今納骨している墓地の使用者です。
- 必要書類は原本が必要です(本人確認書類はコピー可)。
墓じまいの費用について
大阪市平野区に払う手数料(無料)のほかに、主に次の費用がかかります。金額はお墓の広さ・場所・お寺との関係で大きく変わるため、見積もりで確かめるのが確実です。
- 墓石の撤去と区画を元に戻す工事(石材店)
- 閉眼供養のお布施(お寺)
- 新しい納骨先の費用(永代供養墓・樹木葬・納骨堂など)
- お寺の檀家をやめる場合の離檀料(必要かどうかはお寺による)
大阪市平野区の墓じまいでよくある質問
大阪市平野区に住んでいなくても、改葬許可を申請できますか?
はい。改葬許可は、遺骨がいまある場所(お墓がある場所)の市区町村に申請します(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。住んでいる場所は関係ありません。大阪市平野区にあるお墓なら、平野区役所 住民情報課 戸籍グループ(1階 15番窓口)(06-4302-9961)に申請します。
大阪市平野区の改葬許可の手数料はいくらですか?
無料です。
大阪市平野区の改葬許可は郵送で申請できますか?
できます。来庁が難しい場合は郵送で申請できます。必要書類(本人確認書類はコピー、それ以外は原本)に、申請者の住所・氏名を書いて切手を貼った返信用封筒を同封します。霊園の使用許可証など1部しかない書類は、区役所で原本を確認したあと返送してもらえます(送り方は区の案内を確認してください)。
大阪市のほかの区
情報の出典
- 大阪市平野区「改葬許可申請について」(2026年11月7日 確認)
手続きの内容は変わることがあります。申請の前に、大阪市平野区の窓口でもご確認ください。