南山城村にあるお墓を墓じまいするときの手続き

2026年11月8日に南山城村の公式情報で確認

墓じまいでお墓から遺骨を取り出して別の場所に移すには、お墓がある南山城村で「改葬許可」を受ける必要があります。南山城村に住んでいない方も、申請先は南山城村です。

南山城村の改葬許可のまとめ

申請先税住民福祉課 0743-93-0103
手数料1通 300円
申請書改葬許可申請書
郵送での申請できる
代理人の申請未確認
許可証が出るまで未確認

「未確認」は、南山城村の公式サイトに記載がなかった項目です。申請の前に窓口へ電話で確認してください。

南山城村から遠くに住んでいる方へ

実家のお墓を継いだものの、南山城村から離れて暮らしている方も多いと思います。墓じまいで現地に行く必要があるのは、主に次の場面です。

やること自分で行く場合行かずに済ませる方法
改葬許可の申請税住民福祉課に行く郵送で申請できる
お寺・霊園への連絡、証明の署名直接あいさつに行く電話と郵送でやり取りできることが多い(お寺や霊園による)
閉眼供養(魂抜き)立ち会う立ち会わずにお願いできるか、お寺に相談する
遺骨の取り出し・墓石の撤去立ち会う石材店や代行業者に任せる
遺骨を新しい納骨先へ運ぶ自分で受け取って運ぶ代行業者に運んでもらう

くわしくはお墓が遠くて行けない方のガイドにまとめています。

南山城村での手続きの流れ

  1. 新しい納骨先を決めるあなた

    永代供養墓・樹木葬・納骨堂などを決め、受け入れの証明をもらいます。

  2. 今のお墓の管理者に証明をもらうお寺・霊園

    改葬許可申請書の証明欄に、お墓の管理者から署名(または記名押印)をもらいます。

  3. 南山城村に改葬許可を申請する税住民福祉課

    申請書を出して手数料(1通 300円)を払い、改葬許可証を受け取ります。

  4. 閉眼供養をして、遺骨を取り出すお寺・石材店

    墓石を撤去して、区画を更地に戻して返します。

  5. 新しい納骨先に納める新しい納骨先

    改葬許可証を新しい納骨先の管理者に渡して、納骨します。

南山城村で申請するときの注意点

  • 必要な書類は、公式ページで確認してください。

墓じまいの費用について

南山城村に払う手数料(1通 300円)のほかに、主に次の費用がかかります。金額はお墓の広さ・場所・お寺との関係で大きく変わるため、見積もりで確かめるのが確実です。

  • 墓石の撤去と区画を元に戻す工事(石材店)
  • 閉眼供養のお布施(お寺)
  • 新しい納骨先の費用(永代供養墓・樹木葬・納骨堂など)
  • お寺の檀家をやめる場合の離檀料(必要かどうかはお寺による)

南山城村の墓じまいでよくある質問

南山城村に住んでいなくても、改葬許可を申請できますか?

はい。改葬許可は、遺骨がいまある場所(お墓がある場所)の市区町村に申請します(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。住んでいる場所は関係ありません。南山城村にあるお墓なら、税住民福祉課(0743-93-0103)に申請します。

南山城村の改葬許可の手数料はいくらですか?

1通 300円です。

南山城村の改葬許可は郵送で申請できますか?

できます。

京都府のほかの市区町村

情報の出典

手続きの内容は変わることがあります。申請の前に、南山城村の窓口でもご確認ください。